国民民主党は掲げた公約をもとに、与党に対して所得税の課税ラインとされる「年収103万円の壁」の103万円を、178万円へと引き上げることを求めています。年収の壁と聞くと「103万円の壁」の他、「106万円の壁」「130万円の壁」をご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際には、年収の壁にはこれらの他にもいくつかあります。今回は、一般的に言われている「年収の壁」について、パートタイマーを想定した所得者本人とその配偶者を例に、税金の面を確認します。
一般的に、年収の壁とは主に、
- @税金が課税される等のラインとしての壁
- A社会保険の加入義務が発生するラインとしての壁
- B配偶者の手当(配偶者手当や家族手当など)が変動するラインとしての壁
が考えられます。
今回は、@について確認します。
税金が課税される等のラインとされる「年収の壁」としては、主に以下の壁があります。
- 100万円の壁
- 所得者本人の住民税の課税が発生するラインです。
- 100万円を超えると、住民税(所得割)が発生します。
- 【イメージ図】[出典]厚生労働省「『年収の壁について知ろう』」
- 課税する自治体によっては、この金額基準が異なる場合があります。
- 103万円の壁
- 所得者本人の所得税の課税が発生するラインです。
- このラインを超えると、収入金額等によっては税金だけでなく、社会保険関係(いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」)についても検討しなければなりません。
- 社会保険料の負担が生じると、手取りが減ってしまう場合も考えられます。
- 配偶者にとっては、「配偶者控除」が適用できなくなるラインでもあります。
- 150万円の壁
- 配偶者にとっては、「配偶者特別控除」が満額(38万円)適用できなくなるラインです。
- 103万円を超えると配偶者は「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を適用することとなりますが、150万円までは控除額は変わりません。
- 150万円を超えた段階で、「配偶者特別控除」は38万円から36万円に減額し、そこから本人の収入が増加するごとに金額は徐々に下がります。
- 210万円の壁
- 210万円を超えると、配偶者は「配偶者特別控除」も適用できません。
このように103万円を超えると、所得者本人だけでなく、配偶者にとっても税金の負担が重くなります。
なお、ここで示している4つの壁の年収は、すべて所得税の課税対象となる給与収入のみを基本とした金額である点に注意します。また、社会保険関係での「106万円の壁」や「130万円の壁」とは、対象となる範囲が異なります。
今回ご紹介した税金の「年収の壁」だけでも4パターンありました。社会保険関係での壁として、社会保険の自己負担が生じることとなる「106万円の壁」や、国民年金や国民健康保険料の支払(自己負担)が生じることとなる「130万円の壁」がありますし、配偶者が受け取る手当(配偶者手当、家族手当など)でも、一定の壁(収入要件等)が存在する場合もあります。
最終的な世帯全体の手取りという考え方の他、本人と配偶者のパワーバランスなども踏まえた上で、働き方は考えていくものと思われます。税金や社会保険関係、配偶者の手当の他、お金だけでは図れない部分も考慮に入れながら、多様化する従業員の働き方について考えていかなければならないでしょう。
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