

令和2年分より、年末調整の際に基礎控除の適用を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならなくなりました。当該申告書は、年末調整の対象となる医療機関のスタッフのほとんどが提出対象となることから、スタッフへの説明は必須といえます。今回は、この「給与所得者の基礎控除申告書」について、概要をご案内します。
平成30年度税制改正により、基礎控除額が改正され、令和2年分の所得税から原則一律10万円引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。
具体的な基礎控除額は、以下のとおりです。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
900万円以下 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | |
950万円超 1,000万円以下 | |
1,000万円超 2,400万円以下 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | ー |
このように誰もが同額の控除を受けられなくなったため、年末調整時に適用を受けるには「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならなくなりました。
「給与所得者の基礎控除申告書」は、国税庁から提供されている用紙を利用する場合、配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書と兼用の「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を用いることとなります。

「給与所得者の基礎控除申告書」を記入するにあたって、おそらく多くのスタッフが戸惑われるのが、合計所得金額の見積額の計算です。
これまで年末調整時に、配偶者控除や配偶者特別控除など適用されている方を除き、このような用紙に直接記入して所得計算を自ら行うことはなかったかと思います。
計算にあたっては、次の流れで計算していくとスムーズでしょう。
1. 給与所得とそれ以外に分ける
記載欄は、「給与所得」と「給与所得以外の所得の合計額」に分かれていますので、まずこの2つに分けて計算することとなります。
- 「給与所得」…給料や賞与などの名目で支払われる労働に対する対価です。現物給与なども含みます。
- 「給与所得以外の所得の合計額」…文字通り、給与所得以外の所得(収入−経費)を合計したものです。株式の配当などで確定申告をしない所得や、源泉分離で課税が終了するものは、ここに含めません。
2. 給与所得の収入金額
給与所得の収入金額を記入する際のポイントとしては、以下を気をつけるとよいでしょう。
- 記入する時点では今年の年間分が確定していないため、昨年の源泉徴収票やこれまでの給与支払明細書などを参考に見積るとよいでしょう。
- 複数先から給与を受け取っている場合には、原則、合算します。
3. 給与所得の所得金額
給与所得の所得金額は、以下の表を参考に計算することとなりますが、もし収入金額が850万円を超える場合で、所得金額調整控除(※)の適用があるときは、所得金額調整控除の額を給与所得の額から控除して所得金額の欄に記入することになります。

なお、「給与所得者の基礎控除申告書」の【区分T】欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合にのみ記入します。適用しなければ、記入不要です。
今年は、多くの年末調整対象者にとって影響がある年です。早めの準備と案内を行いましょう。
出典:国税庁
「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」PDF
「《記載例》令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」PDF
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